健康保険法
健康保険法 標準報酬月額 第6問 / 全6問
📖 健康保険法 第3条
給与規程が7 月10 日に改定され、その日以降の賞与の支給回数が年間を通じて4 回から3 回に変更された適用事業所における被保険者については、翌年の標準報酬月額の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間において支給された賞与については、標準賞与額の決定は行われない。なお、当該事業所の全ての被保険者について標準報酬月額の随時改定は行われないものとする。
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