健康保険法
健康保険法 標準報酬月額3 第1問 / 全12問
📖 健康保険法 第41条
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合の標準報酬月額の決定については、標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9 月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。
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