健康保険法
健康保険法 標準報酬月額3 第2問 / 全12問
📖 健康保険法 第41条
被保険者Bは、4 月から6 月の期間中、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅とされたことから、テレワーク勤務を行うこととなったが、業務命令により、週に2 回事業所へ一時的に出社した。Bが事業所へ出社した際に支払った交通費を事業主が負担する場合、当該費用は報酬に含まれるため、標準報酬月額の定時決定の手続きにおいてこれらを含めて計算を行った。この手続きは正しい。<一部改題>
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