🚀 ホーム画面へ(無料アプリ)

📖 健康保険法 第41条 健康保険法 標準報酬月額3 第4問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 標準報酬月額3 第4問 / 全12問 📖 健康保険法 第41条
7 月から9 月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、7 月から9 月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
🏛️ 健康保険法 第41条 公式条文を見る ➔
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🧠 忘却曲線で「苦手問題」だけを自動復習!

本アプリなら、解いた履歴が自動記録され、定着した問題は自動スキップ。
記憶があやふやな問題だけがベストなタイミングで出題されるので、学習効率が3倍に跳ね上がります。

🚀 ホーム画面で学習を始める(無料・登録不要) ➔