健康保険法
健康保険法 標準報酬月額3 第5問 / 全12問
📖 健康保険法 第41条 / 健康保険法施行規則 第24条の2
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が4 月は11 日、5 月は15 日、6 月は16 日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が15 日以上の月である5 月及び6 月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。
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