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📖 健康保険法 第41条 健康保険法 標準報酬月額3 第6問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 標準報酬月額3 第6問 / 全12問 📖 健康保険法 第41条
給与の支払方法が月給制であり、毎月20 日締め、同月末日払いの事業所において、被保険者の給与の締め日が4 月より20 日から25 日に変更された場合、締め日が変更された4 月のみ給与計算期間が3 月21 日から4 月25 日までとなるため、標準報酬月額の定時決定の際には、3 月21 日から3 月25 日までの給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(3 月26 日から4 月25 日まで)で算出された報酬を4 月の報酬とする
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