健康保険法
健康保険法 標準報酬月額3 第6問 / 全12問
📖 健康保険法 第41条
給与の支払方法が月給制であり、毎月20 日締め、同月末日払いの事業所において、被保険者の給与の締め日が4 月より20 日から25 日に変更された場合、締め日が変更された4 月のみ給与計算期間が3 月21 日から4 月25 日までとなるため、標準報酬月額の定時決定の際には、3 月21 日から3 月25 日までの給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(3 月26 日から4 月25 日まで)で算出された報酬を4 月の報酬とする
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。