健康保険法
健康保険法 標準報酬月額3 第7問 / 全12問
📖 健康保険法 第41条 / 健康保険法 第44条
4 月、5 月、6 月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7 月1 日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、4 月及び5 月は通常の給与の支払いを受けて6 月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7 月1 日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6 月分を除いて4 月及び5 月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。
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