健康保険法
健康保険法 標準報酬月額3 第9問 / 全12問
📖 健康保険法 第41条
全国健康保険協会管掌健康保険において、4 分の3 基準を満たさない短時間労働者ではない被保険者は、給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上であれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定するものとして取り扱われる。<一部改題>
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