健康保険法
健康保険法 標準報酬月額3 第10問 / 全12問
📖 健康保険法 第41条 / 健康保険法 第43条
特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11 日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3 か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11 日以上でなければ、その対象とはならない。
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