健康保険法
健康保険法 標準報酬月額3 第11問 / 全12問
📖 健康保険法 第41条
標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の25 日に賃金が支払われる適用事業所において、6 月1 日に被保険者資格を取得した者については6 月25 日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、7 月1 日に被保険者資格を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。
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