健康保険法
健康保険法 標準報酬月額3 第12問 / 全12問
📖 健康保険法 第41条
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における"暦日の数"から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
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