健康保険法
健康保険法 標準報酬月額4 第3問 / 全10問
📖 健康保険法 第43条
被保険者Aは、労働基準法第91 条の規定により減給の制裁が6か月にわたり行われることになった。そのため、減給の制裁が行われた月から継続した3 か月間(各月とも、報酬支払基礎日数が17 日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3 で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2 等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。この手続きは正しい。なお、減給の制裁が行われた月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。<一部改題>
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