健康保険法
健康保険法 標準報酬月額4 第4問 / 全10問
📖 健康保険法 第43条
X事業所では、働き方改革の一環として、超過勤務を禁止することにしたため、X事業所の給与規定で定められていた超過勤務手当を廃止することにした。これにより、当該事業所に勤務する被保険者Dは、超過勤務手当の支給が廃止された月から継続した3か月間に受けた報酬の総額を3 で除した額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2 等級以上の差が生じた。超過勤務手当の廃止をした月から継続する3 か月間の報酬支払基礎日数はすべて17 日以上であったが、超過勤務手当は非固定的賃金であるため、当該事業所は標準報酬月額の随時改定の手続きは行わなかった。この対応は正しい。なお、超過勤務手当の支給が廃止された月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。<一部改題>
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(✕ 誤り)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。