健康保険法
健康保険法 標準報酬月額4 第5問 / 全10問
📖 健康保険法 第43条
Y事業所では、給与規定の見直しを行うに当たり、同時に複数の変動的な手当の新設及び廃止が発生した。その結果、被保険者Eは当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月から継続した3か月間(各月とも、報酬支払基礎日数は17 日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3 で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2 等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。この手続きは正しい。なお、当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。
<一部改題>
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