健康保険法
健康保険法 標準報酬月額4 第6問 / 全10問
📖 健康保険法 第43条
その年の1 月から6 月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、その年の8 月までの標準報酬月額となり、7 月から12 月までのいずれかの月に改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、翌年の8 月までの標準報酬月額となる。
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