健康保険法
健康保険法 標準報酬月額4 第7問 / 全10問
📖 健康保険法 第43条
標準報酬月額が1,330,000 円(標準報酬月額等級第49 級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続した3 か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17 日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3 で除して得た額が1,415,000 円となった場合、随時改定の要件に該当する。
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