健康保険法
健康保険法 標準報酬月額4 第8問 / 全10問
📖 健康保険法 第43条
全国健康保険協会管掌健康保険において、給与計算期間の途中で昇給した場合、昇給した給与が実績として1 か月分確保された月を固定的賃金の変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3 か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定に該当するか否かを判断するものとされている。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。