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📖 健康保険法 第43条 健康保険法 標準報酬月額4 第8問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 標準報酬月額4 第8問 / 全10問 📖 健康保険法 第43条
全国健康保険協会管掌健康保険において、給与計算期間の途中で昇給した場合、昇給した給与が実績として1 か月分確保された月を固定的賃金の変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3 か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定に該当するか否かを判断するものとされている。
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