健康保険法
健康保険法 標準報酬月額5 第1問 / 全5問
📖 健康保険法 第43条
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3 か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。
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