健康保険法
健康保険法 標準報酬月額5 第2問 / 全5問
📖 健康保険法 第43条
賃金が月末締め月末払いの事業所において、2 月19 日から一時帰休で低額な休業手当等の支払いが行われ、5 月1 日に一時帰休の状況が解消した場合には、2 月、3 月、4 月の報酬を平均して2 等級以上の差が生じていれば、5 月以降の標準報酬月額から随時改定を行う。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。