健康保険法
健康保険法 標準報酬月額5 第3問 / 全5問
📖 健康保険法 第43条
賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の1 日の所定労働時間が8 時間から6 時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改定の要件の1 つである固定的賃金の変動に該当する。
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