健康保険法
健康保険法 傷病手当金2 第6問 / 全8問
📖 健康保険法 第99条
傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給されるが、この療養については、療養の給付に係る保険医の意見書を必要とするため、自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない。
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