健康保険法
健康保険法 傷病手当金2 第7問 / 全8問
📖 健康保険法 第99条
被保険者が就業中の午後4 時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3 日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。
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