健康保険法
健康保険法 傷病手当金2 第8問 / 全8問
📖 健康保険法 第99条
傷病手当金の支給要件として継続した3 日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3 日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3 日間で待期期間が完成する。
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