健康保険法
健康保険法 出産手当金 第3問 / 全7問
📖 健康保険法 第102条
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42 日から出産の日後56 日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。
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