健康保険法
健康保険法 出産手当金 第4問 / 全7問
📖 健康保険法 第102条
出産手当金の額は、1 日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12 か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30 分の1 に相当する額の3 分の2 に相当する金額とする。ただし、その期間が12 か月に満たない場合は、出産手当金の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30 分の1に相当する額の3 分の2 に相当する金額とする。
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