健康保険法
健康保険法 資格喪失後の手当金給付 第2問 / 全12問
📖 健康保険法 第104条
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1 年以上被保険者(任意継続被保険者、特定退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)であった者が、被保険者の資格を喪失した日より6 か月後に出産したときに、被保険者が当該出産に伴う出産手当金の支給の申請をした場合は、被保険者として受けることができるはずであった出産手当金の支給を最後の保険者から受けることができる。
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