健康保険法
健康保険法 資格喪失後の手当金給付 第3問 / 全12問
📖 健康保険法 第104条
共済組合の組合員として6 か月間加入していた者が転職し、1 日の空白もなく、A健康保険組合の被保険者資格を取得して7 か月間加入していた際に、療養のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この被保険者が、傷病手当金の受給を開始して3 か月が経過した際に、事業所を退職し、A健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。
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