健康保険法
健康保険法 資格喪失後の手当金給付 第6問 / 全12問
📖 健康保険法 第104条
資格喪失後、継続給付としての傷病手当金の支給を受けている者について、一旦稼働して当該傷病手当金が不支給となったとしても、完全治癒していなければ、その後更に労務不能となった場合、当該傷病手当金の支給が復活する。
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