健康保険法
健康保険法 資格喪失後の手当金給付 第7問 / 全12問
📖 健康保険法 第104条
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き1 年以上被保険者であったことが要件の1 つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1 日の空白もなく継続しているものとする。)を合算すれば1 年になる場合には、その要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。