健康保険法
健康保険法 資格喪失後の手当金給付 第8問 / 全12問
📖 健康保険法 第99条 / 健康保険法 第104条
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1 年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金の支給を受けている者は、その資格を喪失した日から1 年6 か月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(✕ 誤り)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。