健康保険法
健康保険法 資格喪失後の手当金給付 第9問 / 全12問
📖 健康保険法 第99条 / 健康保険法 第104条
引き続き1 年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3 日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。