健康保険法
健康保険法 資格喪失後の手当金給付 第10問 / 全12問
📖 健康保険法 第104条
健康保険法第104 条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1 年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。
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