健康保険法
健康保険法 資格喪失後の手当金給付 第11問 / 全12問
📖 健康保険法 第104条
健康保険法第104 条の規定による資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者が、請求手続を相当期間行わなかったため、既にその権利の一部が時効により消滅している場合であっても、時効未完成の期間については請求手続を行うことにより当該継続給付を受けることができる。
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