健康保険法
健康保険法 日雇特例被保険者 第4問 / 全8問
📖 健康保険法 第129条
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2 か月間に通算して26 日分以上又は当該日の属する月の前6 か月間に通算して78 日分以上の保険料が納付されていなければならない。
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