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📖 健康保険法 第135条 健康保険法 日雇特例被保険者 第5問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 日雇特例被保険者 第5問 / 全8問 📖 健康保険法 第135条
日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6 か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1 年6 か月)を超えないものとする。
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