労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 パートタイム・有期雇用労働法 第4問 / 全4問
📖 パートタイム・有期雇用労働法 第8条(不合理な待遇の禁止) / パートタイム・有期雇用労働法 第9条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)
パートタイム・有期雇用労働法が適用される企業において、同一の能力又は経験を有する通常の労働者であるXと短時間労働者であるYがいる場合、XとYに共通して適用される基本給の支給基準を設定し、就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日か否か等の違いにより、時間当たりの基本給に差を設けることは許されない。
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