労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 パートタイム・有期雇用労働法 第3問 / 全4問
📖 パートタイム・有期雇用労働法 第9条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)
A 社において、定期的に職務の内容及び勤務地の変更がある通常の労働者の総合職であるX は、管理職となるためのキャリアコースの一環として、新卒採用後の数年間、店舗等において、職務の内容及び配置に変更のない短時間労働者であるY の助言を受けながら、Y と同様の定型的な業務に従事している場合に、A 社がX に対し、キャリアコースの一環として従事させている定型的な業務における能力又は経験に応じることなく、Y に比べ基本給を高く支給していることは、パートタイム・有期雇用労働法に照らして許されない。
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