労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 労働契約法2 第1問 / 全18問
📖 労働契約法 第6条(労働契約の成立)
労働契約は労働者及び使用者が合意することによって成立するが、合意の要素は、「労働者が使用者に使用されて労働すること」、「使用者がこれに対して賃金を支払うこと」、「詳細に定められた労働条件」であり、労働条件を詳細に定めていなかった場合には、労働契約が成立することはない。
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