労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 労働契約法2 第2問 / 全18問
📖 労働契約法 第7条
労働基準法第106 条に基づく就業規則の「周知」は、同法施行規則第52 条の2 各号に掲げる、常時各作業場の見やすい場所へ掲示する等の方法のいずれかによるべきこととされているが、労働契約法第7 条柱書きの場合の就業規則の「周知」は、それらの方法に限定されるものではなく、実質的に判断される。
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