労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 労働契約法2 第6問 / 全18問
📖 労働契約法 第13条(法令及び労働協約と就業規則との関係)
労働契約法第13 条は、就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合には、その反する部分の労働条件は当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約の内容とはならないことを規定しているが、ここでいう「法令」とは、強行法規としての性質を有する法律、政令及び省令をいい、罰則を伴う法令であるか否かは問わず、労働基準法以外の法令も含まれる。
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