労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 労働契約法2 第17問 / 全18問
📖 労働契約法 第7条
労働契約法第7 条にいう就業規則の「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、労働基準法第106 条の定める「周知」の方法に限定されるものではない。
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