労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 労働契約法3 第6問 / 全10問
📖 労働契約法 第17条(契約期間についての配慮等)
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないが、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解される。
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