労働基準法と安衛法
労働基準法 総則 第36問 / 全43問
📖 労働基準法 第6条
法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、労働基準法第6 条違反が成立するのは利益を得た法人に限定され、法人のために違反行為を計画し、かつ実行した従業員については、その者が現実に利益を得ていなければ同条違反は成立しない。
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