労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 障害者雇用促進法 第3問 / 全7問
📖 障害者雇用促進法 第36条の2(相談体制の整備等) / 障害者雇用促進法 第36条の3(苦情の自主的解決) / 障害者雇用促進法 第36条の4(紛争の解決の促進に関する特例)
障害者の雇用の促進等に関する法律第36 条の2 から第36 条の4までの規定に基づき事業主が講ずべき措置(以下「合理的配慮」という。)に関して、合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われない。
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